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「役員退職金」無料相談・生命保険資料を提供中

◆ 役員退職金の「3つの優遇税制」
◆ 「財源不足」で不支給、大幅減額の現実
◆ 無料相談・生命保険資料ご請求の流れ
役員退職金準備に関して、全国の経営者様からは次のようなご相談が寄せられています。
更に詳しいご相談や生命保険資料は、こちらからご請求頂けます。
役員退職金に関する様々なご相談や、支給財源を形成する「引当金効果」のある生命保険の具体的な試算資料などを無料で提供しています。

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役員退職金の「3つの優遇税制」

役員退職金は税制上大変優遇されており、ほとんど税金が掛からない所得です。
例えば、「30年勤続」の経営者が「1億円」の役員退職金を受け取った場合、通常の給与所得であれば約5,000万円しか手元に残らないのに対し、退職所得の場合は約8,100万円が手元に残る計算となります。
同じ1億円でも、支給名目でこんなに違う
退職金の税率はなぜこれほど低いのでしょう。
その理由は、退職金に適用される「3つの優遇税制」にあります。


一つ目の優遇税制は「退職所得控除」です。

これは「勤続年数に応じた非課税枠」とでも言うもので、例えば上述の「勤続30年」の場合ですと「1,500万円」までの退職金には税金が掛かりません。

この非課税枠の計算は、
 ・勤続20年までは、40万円×勤続年数
 ・勤続21年目以降は、70万円×勤続年数
となっており、先ほどの勤続30年の場合では、
     40万円×20年=800万円
   +70万円×10年=700万円
   =1,500万円(非課税で受け取れる退職金額)
と計算されます。

永年勤めた従業員の退職金などはこの非課税枠内に収まることも多く、「退職金が全額非課税だった!退職金は税制上優遇されている!」となります。
ただ、実は経営者にとって更に重要なのは、以下の2つの優遇税制です。


二つ目の優遇税制は「1/2課税」です。

退職金額が「退職所得控除(非課税枠)」を超える場合、その超えた金額の1/2に対して課税する制度です。

例 えば、役員退職金が「1億円」の場合、30年勤続であれば、まず退職所得控除の1,500万円を差し引くことができます。残りは8,500万円です。この 8,500万円の1/2である4,250万円だけが課税対象となり、残りの4,250万円は非課税となります。これが1/2課税です。

退職金の金額が大きいほど、1/2課税の節税効果は大きくなります。従業員の退職金では(金額が小さいため)ほとんど出番のないこの1/2課税は、金額の大きい役員退職金では最も節税効果を発揮する重要な税制です。


三つ目の優遇税制は「分離課税」です。

日本の所得税は「超過累進課税制度」を採用しているため、退職時の役員報酬(毎月の給与の合計額=年収)に退職金額を合算すると、高い税率が適用されてしまいます。そうしないための税制がこの「分離課税」です。

所得税が課せられる「所得」は10種類に分類されていますが、退職金は「給与所得」や「雑所得」などとは別の「退職所得」として、その他所得と合算せずに所得税額を計算します。

他の所得とは分離して低い税率から適用されるため、これもまた節税効果が大きい税制です。


これら3つの優遇税制は、全て同時に適用されるため、退職金を1億円受け取っても税率は約19%です(所得税+住民税等)。これは年収300万円程度の給与所得とほぼ同等の税率です(役員退職金が2,000万円では税率は約2%、ほとんど課税されません)。

会社のお金を「給与」として受け取るのではなく「退職金」として受け取るだけで、経営者個人が支払う税金は大きく変わります。
(高級官僚が天下りで数年おきに民間企業を渡り歩くのも、そのたび得られる退職金の優遇税制をよく理解しているからではないでしょうか)

また、役員退職金支給後は「自社株の評価が下がる」という効果も見逃せません。役員退職金を支給することで、オーナー経営者は「事業承継」がしやすくなり、将来の「相続税の節税」にも繋がります。


「財源不足」で不支給、大幅減額の現実

税制上の優遇措置が多数適用され、経営者にとって必要性も高い役員退職金ですが、現実には思うように役員退職金を支給出来なかったり、中には全く支給出来ないという中小企業が多く存在しています。

従業員の退職金と違い、役員退職金の支給(金額)は就業規則で定められているわけではありません。たとえ現在の業績が順調であっても、退職時に業績が悪化していれば、役員退職金の不支給や大幅な減額ということはどの会社にもありうることです。
経営者には自分の退職金を積み立てる制度もほとんどなく、優秀な社員が気を利かせて「社長にはこれだけの退職金を用意しておきました!」というサプライズも起こりません。

税制上は大変優遇されている一方、経営者本人がしっかりと対策を講じておかなければ、簡単に不支給や減額となる所得、それが役員退職金です。

一方で自然災害や世界的な感染症、不景気に見舞われても、役員退職金規定にもとづく十分な金額の役員退職金をきちんと自らに支給し、会社の財務状態も良好に保ったまま次世代にバトンタッチされる中小企業経営者も数多くいらっしゃいます。
これらの会社では一体どのように役員退職金を支給するための準備をしてきたのでしょうか。

私たちは、経費(損金)計上しながら、計画的に役員退職金の財源を形成出来る「引当金効果」のある生命保険の活用をお勧めしています。

生命保険ですから、経営者に万が一のことが起こった場合の「死亡退職金」としての役割もありますが、実際には退職時にその保険を解約することで会社に戻ってくるお金を、自身の「生存退職金」として受け取る対策として広く活用されています。


無料相談・生命保険資料ご請求の流れ

一口に「役員退職金の準備」と言っても、ほとんどの場合初めてのことで、実際には分からないことも多いと思います。

様々の方法を検討し「やはり生命保険の活用がよさそうだ」となっても、どんな保険でもいいわけではありません。
現在、国内には40社以上の生命保険会社があり、数多くの保険が販売されていますが、役員退職金準備に重視したい「引当金効果」は保険によってずいぶんと差があります。
また、経営者の現状や将来の計画に応じて一人一人判断も変わるものです。
十分な選択肢の中から最適な手段、効果の高い保険商品を選んでおかないと、退職直前になって「もっといい方法があったなんて…」と悔やんでも後の祭りです。本来戻せるはずの資金、更には準備に掛けてきた時間は、もう返ってはきません。

そこで、役員退職金のご相談専用のページを用意しました。
以下の手順で、簡単な入力だけであなた様からのご質問に分かりやすく簡潔にお答え致します。

@相談依頼フォームに必要事項をご記入し、送信してください
         
Aメール受信後、担当者から確認のお電話を差し上げます。
         
B参考資料・生命保険資料等を郵送致します。
         
C資料到着後、お電話にて詳しい説明をさせて頂きます。


ご相談、生命保険資料等は全て無料です。ご利用ください。

役員退職金に関するご相談はこちら
お急ぎの方、入力が面倒な方はお電話でもどうぞ
【03-5579-6308】

※本レポートにて取り上げた保険活用コンサルティングの内容に関連して、お客様が「役に立ちそうだ」「より具体的に検討したい」という時には、ご希望に応じて更に詳しい保険活用対策を提案させて頂くことも可能です。
その場合、弊社は保険代理店と一体となって保険加入のお手伝いをし「保険代理店からのコンサルティング料が弊社の売上」となります。
従ってお客様から私どもに、何れの名目でも費用をお支払い頂くことはございません。

生命保険で役員退職金
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生命保険で決算対策
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「米ドル建て一時払い終身保険 一覧表
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株式会社保険工学 決算対策とは単に税金を減らすことが目的ではなく、経営者が会社の利益を将来にわたって自由に使える資金として「含み資産」化していく対策といえます。中小企業経営者が計画的に含み資産を形成していく手段として最も一般的に活用されているのが生命保険を使った決算対策です。生命保険を上手に活用する経営者は、決算対策として事業保障を確保しながら含み資産を貯えたり、将来の自分の役員退職金を準備していきます。また経営者の万一に備えた事業保障や、従業員の福利厚生対策にも生命保険は有効です。決算対策や福利厚生対策で生命保険を活用されている多くの中小企業経営者が、自社の状況と目的に最も適した生命保険活用と生命保険商品の選択を行えるよう、私たちは法人向け生命保険の最新情報を提供して参ります。

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